中国の電子たばこ業は長い間に管理上のグレーゾーンにあります。電子たばこ業の発展を規制するために、中国国務院は2021年11月10日に『「中華人民共和国煙草専売法実施条例の改正」に関する決定』を発表し、「電子たばこ等の新型たばこ製品は本条例の関連規定に従って実行する」と明確に規定しています。 その後、中国国家煙草専売局は2022年3月11日に「電子たばこ管理弁法」を発表し、中国国家市場監督管理総局(国家標準化管理委員会)は2022年4月8日に電子たばこの国家標準を発表しました。 電子たばこの国家標準は2022年10月1日から正式に施行れます。国家標準が正式に実施された後、市場で販売される電子たばこ製品は国家標準に該当しなればなりません。管理部門は2021年11月10日から2022年9月30日までの経過期間を...中国が電子たばこ業の監理を強化
証拠収集の重要性(その4)!-意識しよう、証拠の存在。認識しよう、証拠の重要性- 012 (平成19年10月)
東京国税局課税第一部国税訟務官室では、税務署職員に対して「調査に生かす判決情報」と題して「調査手続」や「証拠の収集と保全」など調査等に役立つポイントについて、具体的事例や判例を紹介しながら、数回に分けて発信しています。 すべてが正しいとは思えませんが、「彼を知り己を知れば百戦殆からず」と言います。税務署がどのように考えているのかを知ることは重要です。 納税者意識の高まりを受けて、課税処分の所得金額の争いにとどまらず、調査手続の違法性を併せて争う事例が増加していることから、税務署に以下のように注意喚起をしています。 <参考判決 東京地裁平成19年4月11日判決(国側勝訴・確定)> ★★★★★★★…
皆様こんにちは 菅野です 夏日~25℃を超えた昨日 今日は更に気温が上がるようです 先週末小雨降る中セーター着てたのに… 地震も多発してます 地殻の変動、不安定な大気 今まで通りの普通の生活がどんどん
こんにちは。 事務の静です。 せっかくの新緑の季節なのに、雨が多いですね。 今週中盤はやっと気持ちよく晴れそう♪ 週末の天気が微妙ですが、ちょっと遠出予定なので、晴れてくれ〜!とお祈り中です笑 昨
中国は「一部の行政法規の改定及び廃止に関する国務院の決定」を公布し、14の行政法規の改定及び6の行政法規の廃止を発表しました。そのうち、「外商投資電信企業管理規定」は改定され、新たな規定は2022年5月1日から施行されます。今回の外商投資電信企業管理規定の改定には以下の内容が含まれます。 外国人投資家の電気通信事業の実績と経験に関する要件を削除 今回の改定の最大の目玉として、「基礎・付加価値電気通信業務を運営する外商投資電信企業の主な外国投資者が関連電信事業を経営するための優れた業績及び実務経験を持たなければならない」という要件は削除されました。但し基礎電気通信業務では、「主な外国投資者が設立された国・地域で基礎電気通信業務の営業許可証を取得している」という要件が保たれています。 改正後の規定により、外商...中国、「外商投資電信企業管理規定」を改定
給与所得と事業所得の区別 その3(最高裁昭和56年4月24日判決の一部及び法人課税課速報H150700-28一部)
会社が個人に支払ったものが、給与所得に該当するのか、事業所得に該当するのかで、支払った会社の所得税及び消費税に大きな影響が生じます。 所得税で考えると 給与所得に該当するのであれば、源泉が必要となります。 事業所得に該当するのであれば、士業等の報酬の源泉の例示列挙に該当しなければ源泉の必要はありません。 また、消費税で考えると 給与所得に該当するのであれば、不課税取引に該当し、消費税がかからないため、仕入税額控除ができません。 事業所得に該当するのであれば、課税取引に該当し、仕入税額控除ができます。 会社では、従業員を雇用契約から業務委託契約に変更して、社会保険料の会社負担等を軽減させようと意…
代表の佐藤です。 ついに手元に届いてしまいました。 自動車税納付書。 マイカーは平成3年製ですので、自動車税も自動車重量税も重課満額です。 地球温暖化対策と大気汚染対策を目的として古い車に重課するとい
「政治ブログ」 カテゴリー一覧(参加人数順)