社員一人のサイバー政治団体(笑)「世界愛人主義同盟」秘書課勤務。歴史と科学に学んで日本を良い国に。
元オーマイニュース日本版市民記者の記事置場です。主にB型肝炎・報道の自由度・韓国寄り市民運動ウォッチなど。Yahoo!ブログも終了のため再移転に伴う調整中です。
東アジアの次世代が「近くて遠い」と言わない社会を作る。米国・中国・韓国への留学経験と慰安婦の女性を自ら訪問した経験から、東アジアの次世代の和解と共生に情熱を注ぐ。
日本民族のお友達はイルミナティ・フリーメイソン・創価学会等の殺人カルト勢による日本支配からの脱却…
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チャイナショックとは、中国(中華人民共和国)及び中国人に端を発し、人々を震撼させる事件や事象のことである。主に中国でしか通用しないような常識が外国まで波及した時などに使用される。このチャイナショックは政治・経済・軍事など多岐にわたる。近年話題となったチャイナショックとしては2008年に起こった中国製食品の中毒問題がある。中国では外国メディアを受け入れない場合があり、消費者が知りたい情報が手に入らないケースもあり、チャイナショック拡大に拍車をかける。このような中国側の対応によって、中国製食品の中毒問題の場合には消費者の中国製食品離れがすすみ、その後中国産野菜の輸入が激減した。しかしながら日本の場合、中国製品への依存度が高い分野が多く、チャイナショックは日本の安全保障に直結するので、チャイナプラスワンまたは中国以外での生産を加速させようという意見もある。また、中国との連携を強化してチャイナリスクを軽減し、チャイナショックが起こらないようにさせようという意見もある。
愛国無罪(あいこくむざい、爱国无罪)は「国を愛することから行われる蛮行に罪はない」を意味する中国語の言葉。主として中国における反政府運動の際に用いられてきた言葉だが、2005年4月に中華人民共和国で起きた反日デモで大々的に掲げられて日本で注目された。 もともとは1936年の救国入獄運動(5月に宋慶齢らにより結成された全国各界救国联合会の幹部が国民政府に逮捕された事件)の際に用いられたスローガン「愛国無罪、救国入獄」が発祥とされる。五四運動や天安門事件などでこの言葉が使われたとされている。 2005年の中国における反日活動では「抗日有理、愛国無罪」とのスローガンが掲げられた。天安門事件以降反日教育が強化され、現在ではもっぱら反日デモにだけ通用するスローガンとも言われているが、一方で本質はやはり反政府運動であると指摘する声も強い。また、文化大革命時のスローガン「造反有理、革命無罪」との関連もあげられる。 昨今の中国国内の反日デモでの犯罪行為については「愛国無罪」のスローガンを無視できない中国政府のジレンマもあるとされる。しかし、結局は日本政府の抗議に応じた中国政府が反日デモを厳しく取り締まった為、その後は過激なデモが発生しなくなった。
自衛権(じえいけん)とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利。国内法上の正当防衛権に対比される。他国に対する侵害を排除するための行為を行う権利を集団的自衛権といい、自国に対する侵害を排除するための行為を行う権利である個別的自衛権と区別する。
日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は、日本国憲法の条文の1つであり、三大原則の1つである平和主義を規定する。この条文だけで憲法の第2章を構成する。この条文は「戦争の放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは、憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。また、1928年に締結された戦争放棄に関する条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似している。
九条の会(きゅうじょうのかい)とは、日本の護憲派知識人・文化人らで構成されるグループ。2004年6月に結成された。憲法改正論議が活発化している日本社会の現状を「太平洋戦争で悲惨な経験をし、またアジア諸国に多大の惨禍を及ぼしたにも拘らず、対米従属で改憲し、再び“戦争の出来る国”になろうとしている」と主張し、“不戦を誓った日本国憲法第9条を変えるな、変えさせるな”と呼びかけている。 中心となる「呼びかけ人」に、この種の運動で多く見られる左翼的あるいは自由主義的人物だけでなく、一般に右派と見られているような人物も含まれていることは特徴的である。 また、会の呼びかけに応じて、各地各界に、自発的な賛同組織「○○九条の会」や「九条の会○○」等が結成されており、これらの数は5000を超える。 九条の会自体は政党から独立した超党派的活動と自らを位置付けているが、社民党・共産党・新社会党といったいわゆる護憲派政党の側から、この運動に協力しようとする傾向が見られる。
公開処刑(こうかいしょけい)とは、見せしめの為に公開で行われる処刑である。さらし台のように、公開されることそのものが罰となる場合もある。前近代社会では、見せしめ効果を狙って、処刑が公開されるのは普通のことであった。ただし現実には単なる民衆の娯楽として機能していたようである。
不正の無い公正な政治を行うことを目的として設けました。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ、平成16年5月28日法律第63号)とは、裁判員制度について規定する日本の法律である。略称は、裁判員法(さいばんいんほう)。 司法制度改革の1つとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、一部の規定を除き2009年5月21日に施行。一定の重大な事件に関する刑事裁判の審理・判決に国民が参加する仕組みを定める。 本法の適用を受ける刑事裁判では、原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判所が構成される。裁判員は、20歳以上の有権者から無作為に抽出して選任される。裁判員候補となった者は、裁判所から送付される質問票に答えて返送し、正当な理由がなければ裁判所の呼出しを拒むことはできない。正当な理由としては、学生であること、70歳以上であること、やむを得ない事情があることなど。また、裁判員又は裁判員であった者は、「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならず(守秘義務)、これに反すると6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。詳細は裁判員制度参照。 施行前の2007年5月には、複数の事件に関して起訴された被告人の事件に関して、別の裁判員が審理することを可能とする、いわゆる部分判決制度の導入のための改正法(平成19年5月30日法律第60号)が成立した。 なお、裁判官弾劾裁判所の構成員も「裁判員」というが、本法の裁判員とは関係ない。
冤罪(えんざい)とは、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣(ぬれぎぬ)」。捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件を表現するために用いられることが多い。裁判において有罪とされその判決が確定した場合や、再審で証拠不十分(「疑わしきは被告の利益に」)により無罪となった場合のほか、無実の者が逮捕され被疑者として扱われたり、起訴され刑事裁判を受けたりした場合も、冤罪事件と呼ばれる。 主な冤罪事件については冤罪事件及び冤罪と疑われている主な事件を参照のこと。 なお、冤罪は確立した法的な概念ではない。類義的な法律用語としては誤判・誤審が用いられる。
人権(じんけん)とは、人の権利。通常は基本権や基本的人権 (fundamental human rights) と同義のものとしてとらえられる。ただし、基本権という場合とは違い、他人から与えられたのではなく生来的に有するものであるというニュアンスで語られることが日本では多い。