香港国家安全法は日本国にも適用されているのでは?
香港国家安全法の制定は、香港に約束された一国二制度を葬り去るのみならず、全人類に対する恐るべき挑戦状でもあるようにも思えます。その理由は、同法の適用範囲にあります。同法の第38条には、「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的,適用本法」、即ち、邦訳では「香港特別行政区の永住者の資格を有しない者が、香港特別行政区の外でこの法律に基づく罪を犯した場合に適用される(なお‘對香港特別行政區’については邦訳が分かれている…)」と明記されているというのですから。この一文には、北京政府の狡猾さが滲み出ております。何故ならば、敢えて‘香港特別区の永住資格を有しない者’と表現することで、中国国民のみならず、日本国民を含む全ての人類を同法の適用対象に含めてしまったからです。...香港国家安全法は日本国にも適用されているのでは?