アメリカによるウクライナへの核兵器提供というオプション
報道によりますと、ロシアのウクライナ侵攻に際して同国に加勢したベラルーシは、今月27日に、ベラルーシを「非核地帯」とし「中立国家」と定めた現行の憲法を改正する国民投票を実施したそうです。非核化の方針を放棄する理由として、NATO加盟国である隣国のポーランドやバルト三国における核兵器配備の可能性を挙げていますが、ウクライナ危機をめぐっては、ロシアが核による先制攻撃を仄めかすなど(プーチン大統領は、核抑止力部隊に特別警戒態勢を取るように命じたとも…)、目下、瀬戸際作戦とも称するべき核戦略上の駆け引きが続いています。それでは、ベラルーシの核保有は、国際法において許されるのでしょうか。非核保有国の核保有に関しては、NPTの第10条1には、「各締約国は、この条約の対象である事項に関連する異常な事態が自国の至高の利益を危う...アメリカによるウクライナへの核兵器提供というオプション