軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める法律(悪質な場合、拘留+科料の併科になることもある)。 騒音、虚偽申告、乞食、覗きなど33の行為が罪として定められている。公布時は34の行為であったが、第1条第21号(動物の虐待)がより厳罰化されたため、削除された(1年の懲役または100万円の罰金となった)。 本法により警察犯処罰令(明治41年内務省令第16号)は廃止された。 なお、あまりに厳格な運用は酷であり、また別件逮捕の手段として濫用されるのを防ぐため、4条において「適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手段としてはならない」と規定する。
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赤い羽根
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