交戦権(こうせんけん)という言葉は、日本国憲法で使われている日本語の単語である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述の通り日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」という意味ではないかと推測されている。 日本国憲法では、日本国憲法第9条第2項後段において「国の交戦権は、これを認めない」という文脈で国のありようについて規定するために使われている。そのため、交戦権という権利の存在が自明のものと受け止められており、この文脈では「戦争を行う権利」とされている(その上で、日本国憲法はこの権利を認めないと宣言していると考えられている)。しかしながら実は、「交戦権」という言葉は国際法上ではほとんど用いられておらず、またその定義・内容についても明らかではない。また、諸外国では、「国が戦争を行う権利」という概念が、そもそもほとんど存在していない。日本国憲法における「交戦権」という言葉の意味や、その否定は、国際的には共通概念となってはいないといわざるを得ない。 「交戦権」を「交戦法規」と受け止める立場もある。この場合、日本は交戦権を認めないと宣言していることから、自衛隊は交戦規約が不明瞭であるということになる。米軍、英軍などの外国軍隊では、国や軍隊が戦争をすることがあるというのは当然の前提とされているので、交戦規定(ROE)が細かく規定されるのが原則だが、日本では「日本は戦争をしない」とされているため、この意味での交戦法規は定められていない。ただし、「交戦権=交戦法規」と受け止める立場については、日本国憲法の文脈上無理があると批判されている。
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