着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。
着替え盗撮は、被害者100人くらいでも執行猶予になっている。 文献・裁判例がそうなっています。 (ひそかに製造罪創設前の児童ポルノ法について) 「盗撮された児童は、盗撮の事実に気付かず何ら特別の性的行為を強いられ、あるいは促されるわけではないから、直ちに性的虐待を受けたものとはいえないし、提供目的を欠く場合、盗撮の結果が児童の心身に悪影響を及ばす危険が具体化しているともいえない」(島戸純「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について(警察学論集57巻08号P97)) 判例タイムズ1432号53頁 特別法を巡る諸問題[大阪刑事実務研究会] 児童…
2025/07/01 00:42