不同意わいせつ罪(176条3項)と児童ポルノ製造罪(4項)を観念的競合にした公訴事実に、訴因変更手続によって性的姿態撮影罪を追加した事例(控訴中)
別罪を加える訴因変更があれば、公訴事実の同一性を争って、罪数処理をcheckします。 ①起訴状 起 訴 状 被告人は 被害児童(当時12歳)が13歳未満の者であることを知りながら、令和7年6月16日午後8時55分頃、被告人方において、前記被害児童にその胸部及び陰部を露出する姿態をとらせ、これを被告人が使用する携帯電話機で撮影し、その画像データ1点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をするとともに、衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを…
2025/06/16 16:01