映像送信要求・不同意わいせつ罪・児童ポルノ製造・性的姿態撮影罪は観念的競合(神戸地裁r7.1.15)
映像送信要求罪は要求時点で既遂。性的姿態撮影罪も撮影時点で既遂というピンポイントの罪と、不同意わいせつ・児童ポルノ製造というある程度の継続性がある行為とで、観念的競合になるのかな 判示15の3号ポルノ製造については、性器等を露出したという具体的記載がないので理由不備じゃないかな。 判例ID】 28331819 【裁判年月日等】 令和7年1月15日/神戸地方裁判所/第4刑事部/判決/令和5年(わ)1080号/令和5年(わ)1156号/令和6年(わ)43号/令和6年(わ)59号/令和6年(わ)152号/令和6年(わ)311号/令和6年(わ)577号/令和6年(わ)729号/令和6年(わ)847号 …
2025/06/28 15:45